財務省、カジノ勝利金の課税原案を提示 「事業者の撤退招く」懸念も
日本国内居住者/非居住者への課税方法詳細
- 国内居住者
入場時に提示するマイナンバーカードに全プレイ履歴を記録。
チップ購入額と退場時のチップ換金額(払戻金)の差額を算出し、一時所得として課税する。
利用者の勝敗をマイナンバーカードに記録することで、カジノで勝った人が負けた人にチップを預け所得を減らすといった不正も防ぐことが可能。 - 国内非居住者(訪日外国人)
所得に対して源泉徴収(※出国後は税務調査が困難となるため)
現在日本の法律では、競馬や競輪などの公営ギャンブルにおける当選金は「一時所得」と呼ばれる所得とみなされ課税対象となります。
日本にカジノができた場合も同様に、勝利金が「一時所得」として分類される見込みです。
ギャンブルの勝利金が課税対象となる代表的な国はアメリカが挙げられますが、実は非課税の国の方が多く、中国・シンガポール・ドイツ・オーストラリア・イギリス等では税金がかかりません。
また、ギャンブルが職業となっているプロギャンブラーは課税されないといった場合もあります。